ファブリックマート


Fabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標利用について。固有名称は伏字にさ...
Fabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標利用について。固有名称は伏字にさせていただきます。Fabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標利用について。私、〇〇〇〇の〇〇と申します。弊社はこのたびFabric Panel 呼称(ファブリックパネル)の商標登録を取得いたしましたので、ご連絡いたします。取得日平成20年12月19日正式に登録されました。今後上記商標を利用される場合は使用料月額50万をお支払いいただくか、使用の停止をお願いします。弊社商品を販売されている方は除きます。このメール・ファックスを送信してから7日以内に使用されているところを発見しましたら、慰謝料として月額100万を請求させていただきます。7日以内に名称の変更など出来ない場合はご連絡をいただけましたら、出来るだけ対処するようにします。変更等でお手数をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。重複してお送りしている場合は申し訳ございません。詳細は特許電子図書館 4.呼称検索http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm呼称 ファブリックパネル区分 1類似郡コード 20C01で検索していただけると表示されます。と、上記の様なメールが届きました。同様の内容の質問を他の方がされていましたが、ロゴさえ使用しなければ大丈夫なのでしょうか?『ファブリックパネル』という言葉自体は、一般的に以前から使用されてるものなので、言葉自体を使用するなという内容には納得しかねるのですが、どうなのでしょうか?(続きを読む)


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